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結婚を機に「ウェディングリノベーション」を考える

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気になる情報

「ウェディングリノベーション」という考え方

リノベーションを考えるきっかけとして、「結婚を機に!」と考えている人が多いと思います。結婚という夢のような未知の世界を実現するにあたり、住まいもこれを機会に自分たちが描いた自分たちだけの空間に住みたい。といったところでしょうか。

かといって結婚式やなんやらで費用がかかる上に、住まいづくりなんてやっぱり夢のまた夢なのかなあ。とか、新しい住まいから2人の生活は絶対スタートしたいと思っているんだけど、何をどうしたらいいか良くわからないという方には「ウェディングリノベーション」なる手があります。

お二人での生活を始めたいまたは始まったら、すぐに「支出の把握」と「収入や将来設計」を話し合う事が大切です。

どうせ結婚式やなんやらある程度大きな費用が掛かるんだったら、長期的な視野に立ってお二人から始まる生活設計を組み立ててみる大きな機会です。

結婚を機に家と幸せを考える人の「ウェディングリノベーション」というライフプランニングサービスがあります。覗いてみてはいかがですか?

結婚と同時にマンション購入+リノベーションは高リスク?

結論から言うと「むしろ、遅くなればなる程リスクが高まということです。

結婚後もとりあえず賃貸で夢のような新婚生活を始め、「子供が出来たら」「人数が確定したら」「手狭に感じてから」って思ったら購入なりリノベーションを考えたい・・・なんて思っている方が多いのではないでしょうか?

しかし住宅ローンの支払いを、例えば定年の65歳までに支払い終えればいいなんて計画していると、思わぬ事態が起こる可能性があります。

今回のコロナの影響でニューノーマル化していくのは必至だと思いますし、働き方改革による勤務形態の変化や、70歳まで雇用機会を伸ばすといわれている反面、同一企業で新卒から定年まで勤めあげるのが難しい世の中になることが予想されますので、ローンなどの負債は、一年でも早く始めたほうがいいと思います。

賃貸の方が引越しもできるし、ローンがないから気楽。そのような方が本当に多いのですが、転勤などの予定がない場合は「持ち家」が圧倒的に有利です。

資産である家を売ることができるか出来ないか、貸すことができるか出来ないかは、持ち家のみの選択肢となります。

どうせ払うなら家賃より購入ローン

同じ住居の費用として「家賃」を払うなら、「購入のローン」にあてたほうが資産になっていいのではないか?定年までの年齢を考えたら、そう思うはずです。住宅ローンは負債というだけではなく
・所得税が返金される
・住民税の金額が安くなる
・住まい給付金制度の利用
・団体信用生命保険の加入
・賃貸に合わせた家具や設備など買い替えなくて済む

というメリットが多くあります。「支出」が軽減されるのは大きいと思いませんか?

結婚後も続く自宅で働く事が今後のテーマと課題。

コロナ禍にあっていまやニュースタンダードになりつつあるテレワークの普及により、働き方や自宅と周辺環境の見つめ直しをした方が多くいらっしゃるのではないでしょうか。

今までは通勤に便利な場所をマストとしていた自宅を、自宅でストレスなく心地良く働ける「間取りや空間造り」が最も大事だと考え、家にいる時間が長い事で「使いやすいようにオリジナルにしていく」ニーズが高まっています。

また、テレワークの影響でオンラインで対面の打ち合わせが増え「人に見せられる家、人が呼べる家」としてキレイにし、仕事の打ち合わせや撮影、映像にも対応できるように部屋をリノベーションするのも、結婚を機に考えるケースが増えています。

テレワーク世代の中古住宅×リノベーション

中古住宅をリノベーションした場合、新築のマンションを買うよりも「半額ほどの値段」で「思い通りにリノベーションした物件」「ライフスタイルに合わせたおしゃれな物件」に住むことができるケースもあります。

「都心から離れた環境の良い場所、土地が安い場所」への移住(持ち家)のニーズも、テレワーク世代の方や新婚、再婚の方に多く集まっています。

中古物件でも住宅ローン減税(控除)OK。

住宅ローン減税は、その年に納めた所得税や住民税のうち、所定の額が減税(控除)されて戻ってくるというものです。毎年の住宅ローン残高の1%を10年間、所得税から控除されます。

住宅ローン減税(控除)対象住宅
・新築・・・注文住宅・建売住宅・分譲マンション
・中古・・・戸建て(築20年以内)・分譲マンション(築25年以内)
・リフォーム・・・増築・改築・大規模リフォーム
※形式・工事問わず対象
※住宅取得と同時期に行う、土地取得のローンも含む事ができます

住宅ローン減税(控除)適用条件
・10年以上の住宅ローンでマイホームを取得する
・床面積が50㎡以上であること
・マイホームに移住する

住宅ローン減税(控除)対象外住宅
セカンドハウスや別荘
・賃家
・自分は住まず、親の為に建てた住宅

 対象外の住宅ローンの例
会社からの借り入れ
・知人や親からの借り入れ

 その他、対象外の例
贈与による取得や同一生計親族からの取得
・居住用に供した年とその前後2年ずつの5年間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例等の適用を受けている場合
などです。住まう住宅の形態、費用、公的控除など賢い新婚リノベーション計画をぜひ実践ください。

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